PFOS, PFOA, PFHxS(の塩及びそれら関連物質)
PFASは一般に有機フッ素化合物の総称ですが、規制や訴訟で昨今話題に上っているのは、10,000種類を超える種類があり、その種類によって性質が違います。PFASの中でも特に、規制や訴訟で昨今話題に上っている、PFOSやPFOAなどいくつかの物質については、難分解であり生体蓄積性、毒性があることが近年明らかになっています。それらに関する水質基準の設定などについては賛同しており、すみやかに行われるべきと考えます。
一方で、PFAS全体が有害物質で規制対象と捉えるのは科学的な根拠に欠けていると考えます。その中には、性質上安全性の極めて高いものや、法令で管理され安全性が確認されたものもあることから、こうした化合物について科学的な根拠なく規制がかけられることのないようにするべきと考えます。
そのために、個々の物質もしくは代表となる物質群毎に異なるリスクを定量的に評価し、規制の要否、もしくは排出・回収・廃棄管理の仕方などを議論するべきであると考えます。
そこで我々FCJは、「PFAS」と残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)*により規制された「特定PFAS」を区別するため新たに「特定PFAS」の定義を上記のように設ける事を提案します。
*日本においては、条約の対象物質について、その妥当性に鑑み、化審法の第一種特定化学物質に指定され、その製造、使用等が制限される。このため、規制のタイミングに時間差は生じるが、日本国内における化審法の第一種特定化学物質と同じ物質を対象とする。
参考)POPs条約(METI/経済産業省)